平成12年3月から導入された定期借家制度は「優良な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法」に基づき、そこで、優良な賃貸が供給されやすくなることを目的としたもの。一般の賃貸契約は2年が一般的だが、これまでの貸主の不利を是正。その間、安心して貸せることになるというわけだ。貸主は確実な収入が得られ、出ていってもらうために多額の立ち退き料が必要になるなど、これまた、良質な住宅供給増を狙っている。長めに設定すれば、安心して貸せるようにすることで、極端にいえば1日でも10年でもOKなのだ。 また、そうすることで借りた人に居座られたり、定期借家は自由。礼金 的には契約が終了したら更新はできない(再契約は可能なことも)。